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『図書館と表現の自由』(松井茂記 岩波書店 2013)

著者:松井 茂記[まつい・しげのり](1955-) 憲法学。
NDC:010.1 図書館論、図書館と自由。


図書館と表現の自由 - 岩波書店


【目次】
序文(二〇一三年初夏 バンクーバーにて 松井茂記) [v-viii]
目次 [ix-x]


はじめに 001


I 図書館と利用者あるいは著者ないし出版社の権利 007


第一章 図書館の位置づけ 008
  国立国会図書館
  公立図書館
  図書等の収集、管理、利用
  法律上ないし条例上の手当てがなぜ存在しないのか


第二章 図書等の収集、管理ないし廃棄及び利用と表現の自由 017
  表現の自由
  図書館の役割
  図書館は表現の自由を享受しているか
  図書館による利用者あるいは著者ないし出版社の権利の侵害
  図書館はパブリック・フォーラムか――アメリカにおける議論
  やはり図書館はパブリック・フォーラムと考えるべき
  図書館がパブリック・フォーラムであることの意味
  図書館の図書等を利用する表現の自由の権利はないという考え方は妥当ではない
  国立国会図書館・公立図書館以外の図書館と表現の自由


II 図書館における図書等の収集とインターネットへのアクセス 035


第三章 図書等の収集 036
  図書館における図書等の収集
  図書館は教養を高めるための場か情報に接する場か
  図書等の収集と表現の自由の制約
  具体的な基準
  図書館が図書等を所蔵し利用に供することの意味


第四章 インターネットへのアクセスの制限 046
  図書館におけるインターネットへのアクセス
  図書館におけるフィルタリングは許されるか
  子どもをインターネットから保護する法律
  成人のアクセスも制限できるか
  インターネット・フィルタリングを考え直す
  未成年の利用者に対してもインターネット・フィルタリングは許されるべきではない
  成人利用者のインターネット・アクセスを制限すべきではない
  アメリカ図書館協会の立場
  表現の自由


III 図書館における図書等の管理と利用の制限 063


第五章 図書等の管理 064
  収集した図書等の保管ないし管理及び廃棄(除籍)
  収集した図書等の保管ないし管理及び廃棄(除籍)と表現の自由
  許される場合と許されない場合
  特別許可制
  図書等の廃棄(除籍)
  図書等の表明する見解ないし思想に対する個人的な反感による廃棄(除籍)
  図書等に反対する者による抗議
  天皇コラージュ事件を考え直す
  回収の申入れがあった場合
  図書等電子化による保存の必要性


第六章 利用者の規律 088
  図書館の利用
  図書館の利用と表現の自由
  どのような利用者の規律が許されるか
  図書館の図書等を利用しない人を図書館から排除できるか
  ホームレスの人を図書館から排除できるか
  未成年の利用
  国民ないし住民ではない者
  高齢者及び障害者


第七章 図書等の利用 105
  図書館における図書等の利用
  利用制限と表現の自由
  どのような利用制限が認められるか
  どのような措置をとりうるか
  最も権利の侵害の度合いの少ない方法を選択する義務があるか


IV どのような図書であれば利用を制限できるか 117


第八章 刑罰法規に反する内容の図書等 118
  刑罰法規に反する図書等と図書館
  図書館とわいせつな図書等
  裁判でわいせつと確定した場合及び著者等が起訴されている場合
  わいせつかどうかが裁判で争われていない場合
  児童ポルノ
  時代の変化に応じた対応の必要性
  児童ポルノの所持の禁止


第九章 個人の名誉ないしプライバシーを侵害する図書等 131
  名誉毀損・プライバシー侵害と図書館
  裁判所から図書館に対し利用制限が命じられている場合
  著者ないし出版社に対し差止めが命じられている場合
  著者ないし出版社に対する損害賠償判決が確定した場合
  損害賠償訴訟が提起されているが判決が確定していない場合
  損害賠償訴訟も提起されていない場合
  『石に泳ぐ魚
  どのような場合に名誉毀損となるか
  どのような場合にプライバシーの侵害となるか
  歴史的資料の場合の特殊性
  時の経過とプライバシーの侵害
  図書館と個人情報保護
  名簿の利用
  利用制限はどうしても必要な場合に最低限で


第一〇章 差別的図書等 154
  差別的図書と図書館
  どのような根拠で利用を制限するか
  利用制限が許される場合
  それ以外の差別的図書


第一一章 少年法違反の図書等 159
  少年法六一条
  少年法六一条は必ずしも徹底して遵守されてきたわけではない
  少年法六一条に反する図書等と図書館
  少年法六一条に反する図書等は人権を侵害しているか
  少年を特定する報道をすべて禁止できるか
  東大和市図書館事件
  どのような場合に少年法六一条に反するか


第一二章 著作権等を侵害する図書等 170
  著作権
  著作権などを侵害する図書等と図書館
  どのような場合に利用制限は許されるか


第一三章 政府や地方公共団体等が提供した図書等 177
  政府図書等と図書館
  公開すべきではない政府図書等の利用制限
  どのような場合であれば利用制限が許されるか
  国立国会図書館事件
  はたしてそれでよかったか


第一四章 それ以外の内容による利用制限 189
  青少年保護育成条例と図書館
  青少年に有害な図書の利用制限は認められるべきか
  公序良俗に反する図書
  寄贈又は寄託の条件


V 図書の利用制限の手続と求めうる救済 195


第一五章 図書等の利用を制限するのにどんな手続が必要か 196
  図書の収集、廃棄及び利用制限の手続
  公正な手続の必要性


第一六章 図書等の利用が制限されたときにどのような救済が考えられるか 201
  図書館の行為が憲法に反する場合にどのような救済が認められるか
  表現の自由の侵害に対する救済のあり方を考え直す必要性


VI 図書館とプライバシー保護 205


第一七章 図書館におけるプライバシー保護 206
  図書館におけるプライバシー
  プライバシーの権利及び表現の自由
  図書館と個人情報保護
  図書館による個人情報の収集・利用
  図書館におけるプライバシー侵害――個人情報の漏洩
  図書館におけるプライバシー侵害――個人情報の外部への提供
  生命又は身体を守るために緊急かつやむを得ない必要がある場合


結びに代えて [225-226]
注 [227-258]
参考文献 [259-260]