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『刑法入門』(山口厚 岩波新書 2008)

著者:山口 厚[やまぐち・あつし](1953-) 刑法学。最高裁判所判事(2017年~)。


刑法入門 - 岩波書店


【目次】
はしがき [i-iv]
目次 [v-vii]


第一章 犯罪と刑罰とは何なのか 001
1 罪と罰 002
  犯罪となんだろうか
  日本の刑罰とは
  死刑
  自由刑――懲役・禁錮・拘留
  刑の執行を猶予する
  刑事施設から仮に釈放する
  財産刑――罰金・科料・没収
  刑罰の意義
  刑法とは
  準刑法

2 刑事手続のあらまし 025
  どのような手続で犯罪とされ刑罰が科されるのか
  捜査機関による捜査
  検察官による訴追
  裁判所における審理・判決
  検察官による判決の執行

3 法的な禁止の対象――犯罪 032
  何を禁止するのか――刑法の役割
  倫理違反としての犯罪
  利益侵害としての犯罪
  二つの考えはどこが違うのか
  処罰は法益保護の最終手段
  後見的な保護
  これからの課題

4 法的な禁止の手段――刑罰 044
  禁止の手段としての刑罰
  刑罰は何により正当化されるか
  応報としての刑
  犯罪予防のために処罰する――特別予防の視点
  犯罪予防のために処罰する―― 一般予防の視点
  刑罰目的を統合する
  どのように国家刑罰権を限定するか


第二章 犯罪は法律で作られる 057
1 罪刑法定主義とは 058
  罪と刑は法律で定める
  罪刑法定主義の内容、それを支えるもの

2 法律で罰則を定める 062
  法律以外では罰則を決められない?
  命令で罰則を決める
  猿払事件
  条例で罰則を決める
  売春勧誘事件
  裁判所が罰則の内容を決める?
  許されない刑法の解釈とは
  条文のことばと解釈の限界

3 罰則は制定前に遡って適用できない 074
  自由の保障
  遡って処罰する
  遡って刑を重くする
  解釈(判例)の変更と遡及処罰
  最高裁判所の立場
  判例の不遡及的変更とその問題点

4 許されない罰則――内容の適正さ 085
  実体的デュープロセス
  無害な行為の処罰
  不明確な罰則――明確性の原則
  最高裁判所の立場
  広すぎる罰則
  福岡県青少年保護育成条例事件
  罰と刑の不均衡
  尊属殺規定違憲判決


第三章 犯罪はどんなときに成立するのか 099
1 犯罪の成立ち 100
  犯罪の成立要件は何か
  結果のない犯罪?
  認識のない犯罪?

2 犯罪被害――結果 103
  犯罪の結果とは
  危険という結果

3 行為と結果の結び付き――因果関係 109
  因果関係の必要性
  因果関係とは
  事実的因果関係
  代替的原因と事実的因果関係
  法的因果関係
  因果関係の限定
  大阪南港事件決定とそのインパク
  行為の危険性の現実化
  法的因果関係判断の類型化

4 犯人の行為とは 126
  行為が必要――作為と不作為
  不作為の処罰
  不作為処罰のあり方
  作為と同価値であること
  作為義務
  放火罪の事例――不作為の放火(1)(2)
  放火罪の事例――不作為の放火(3)
  殺人罪の事例――不作為の殺人
  保障人的地位とは

5 犯人の意思――故意・過失 149
  故意とは
  故意の限界はどこか――未必の故意
  錯誤――認識と事実の食い違い
  びょう打銃事件
  法的な禁止に反するという意識
  過失とは

6 犯罪のかたち――未遂と共犯 163
  失敗した未完成な犯罪の処罰――未遂
  何人かで犯罪を犯すとき――共犯
  共同正犯
  共謀共同正犯
  教唆
  幇助


第四章 犯罪はどんなときに成立しないか 173
1 犯罪の成立が否定される場合 174
  犯罪が成立しなくなる
  違法性と責任
  責任阻却事由――責任を問う能力がない
  違法とは知らなかった

2 違法性がなくなる理由 179
  禁止が解かれる
  正当な行為
  医療行為
  取材行為――外務省秘密漏えい事件
  条文にない違法性阻却事由
  違法性阻却に関する考え方
  違法性についての別の理解
  違法性阻却の根拠と判断の基準
  緊急避難

3 正当防衛 204
  正当防衛とは
  正当防衛はいつできるのか
  防衛行為であるためには
  やむを得ずにしたこと
  最高裁判所の判断
  「武器対等の原則」の修正
  正当防衛の限界
  過剰な防衛


あとがき(二〇〇八年三月 山口 厚)  [223-225]
索引 [1-3]