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『裁判官はなぜ誤るのか』(秋山賢三 岩波新書 2002)

著者:秋山 賢三[あきやま・けんぞう] (1940-)


裁判官はなぜ誤るのか - 岩波書店


【目次】
はじめに [i-ix]
  裁判官から弁護士へ
  法律と市民の間
  弁護士として冤罪事件に関わる
  刑事司法と冤罪
  刑事司法の構造
目次 [xi-xiii]


第一章 裁判所と裁判官の生活 001
1 裁判官と市民との間 002
  「壇の高さ」
  被告人を洞察する「目」
  「世の中の動き」と裁判官
  「保護」された生活
  市民としての生活、友人との付き合い、生活の幅

2 裁判官の選任・養成システムと仕事 010
  二〇歳代で任官
  合議体における訓練・養成―― N裁判長のこと
  実技体験なき判定者
  転勤の日々
  裁判官の職務分担と再任
  再任拒否と全国裁判官懇話会
  常時三〇〇件を担当――忙しすぎる裁判官
  加重な負担と勤務評定
  審理の形骸化傾向
  マニュアル主義
  「働き蟻」裁判官の今後

3 「生活者」としての裁判官 030
  「仕事」に支配される家庭
  閉ざされた毎日――裁判官の生活スタイル
  上からの「しばり」――管理と「公正らしさ」論
  「沈黙という名の保身」と「小役人化」
  形骸化した「身分の保障」
  寺西裁判官問題
  独、仏における裁判官の組織活動
  日本裁判官ネットワーク


第二章 刑事担当の裁判官として 047
1 法曹への志 048
  東京へ――六〇年安保の頃
  法曹への模索
  岩波新書『誤った裁判』
  松川事件と裁判官任官

2 任官のころ――人権擁護・民主主義の志 054
  最高裁全逓中郵判決
  青法協攻撃――司法再編の目論見
  司法反動の時代
  裁判官としての私

3 刑事裁判官の立場と悩み 060
  裁判官の目からは見えない事実
  「証拠隠し」の問題
  よく分からないための苦労
  刑事担当裁判官の悩み
  難件の判決書き
  「検察官上訴」が裁判官に対して持つ意味
  「疑わしきは被告人の利益に」の原則を実践できるか
  「無罪」の主張を受け止められるか
  言い渡した無罪判決のその後

4 弁護士としての人権擁護活動 072
  袴田事件と出会う
  冤罪の構造とは何か


第三章 再審請求を審理する――徳島ラジオ商殺し事件 075
1 捜査の展開と起訴、そして判決 076
  事件発生と当初の捜査
  検察による「見込み捜査」、そして起訴
  誤った一、二審判決――キャリア裁判官の陥った陥穽
  上告取下げとその後の劇的な展開

2 再審請求 081
  「反省なき」模範囚
  最高裁白鳥・財田川決定
  第五次再審請求
  不提出記録二二冊の開示
  茂子さんの死と決定書起案態勢
  再審開始決定と被告人なき無罪判決

3 富士茂子さん再審事件から学ぶもの 090
  科学的・合理的判断は行われたか
  「実生活」に思いが致されたか


第四章 証拠の評価と裁判官――袴田再審請求事件 093
1 「見込み捜査」とマスコミ 094
  袴田事件とは
  身柄拘束と自白の強要
  マスコミによる予断の植え付け

2 公判過程の疑問点 098
  「五点の衣類」の発見
  「端切れ」の発見過程をめぐる謎
  血液の付着方法の不整合

3 確定判決と自白調書への疑問 102
  一審判決に顕著な不自然・不合理
  「動機」の明確でない犯行
  行き場のなくなった「パジャマ」
  「取調べ経過」の詳細な認定と捜査批判
  自白調書をめぐって

4 再審請求審での新証拠 110
  浜田鑑定書
  「無知の暴露」の概念
    「無知の暴露」① 甚吉袋と白い布小袋
    「無知の暴露」② 強取した金の額と種類
    「無知の暴露」③ 死体の位置
  袴田さんの獄中書簡
  袴田事件が我々に語りかけるもの


第五章 「犯罪事実の認定」とは何か――長崎(痴漢冤罪)事件 117
1 長崎事件について 118
  痴漢と冤罪
  ある日突然に
  裁判の争点

2 有罪判決の論理と問題点 123
  一審判決
  二審判決
  一、二審判決の問題点
  二審判決の補強証拠の問題
  「繊維鑑定」の証明力

3 「痴漢冤罪」はなぜ起こるのか 132
  痴漢犯人を特定する場合
  被害者の供述
  「被告人となった者」に対する理解
  「一人の被害者の供述」による有罪の認定
  供述証拠と補強証拠

4 最近の危険な裁判傾向 141
  証拠を離れた事実認定
  保釈を許さない
  九三日の勾留――裁判官の被告人を見る目


第六章 裁判官はなぜ誤るのか 147
1 「裁判上証明されるべき事実」とは何か 148
  「刑事裁判上の証明」とは
  裁判官による事実認定の目的
  二項対立的事実観をめぐる学説
  裁く者の論理と被告人の事実
  「規範的・構成的事実観」とは何か

2 構造的な誤判・冤罪 155
  九九・九パーセントの有罪率
  構造的な誤判・冤罪
  誤判の原因と対策――日弁連の案
  適切な弁護は冤罪防止の必須要件

3 「疑わしきは被告人の利益に」の模索 163
  正しい事実認定のための「注意則」
  自白の信用性に関する注意則
  目撃供述の信用性に関する注意則
  共犯者の自白に関する注意則
  事実認定をめぐる注意則

4 裁判所はどうあるべきか 173
  「検察官・裁判官」対「弁護人・刑訴法学説」
  検察官に対する「ハードル」となりえているか

5 市民に開放された司法は実現できるか 176
  裁判官と検察官の同質化
  司法改革の方向
  司法制度改革審議会意見書と刑事司法改革
  「非常勤裁判官制度」から弁護士任官へ
  ロースクール構想
  裁判員制度

6 職業裁判官に対する十戒――ささやかなる提言 186
  誤判を犯さないために
  ①「壇の高さ」を自覚する
  ②「疑わしきは被告人の利益に」を実践する
  ③秩序維持的感覚的を事実認定の中に持ち込まない
  ④「人間知」「世間知」の不足を自覚する
  ⑤供述証拠を安易に信用せず、その誤謬可能性を洞察する
  ⑥公判における被告人の弁解を軽視しない
  ⑦鑑定を頭から信じこまない
  ⑧審理と合議を充実する
  ⑨有罪の認定理由は被告人が納得するように丁寧に書く
  ⑩常に、「庶民の目」を持ち続ける


おわりに(二〇〇二年八月三〇日 秋山賢三) [199-204]