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『基本講義 債権総論〈ライブラリ法学基本講義〉』(角紀代恵 新世社 2008)

著者:角 紀代恵[かど・きよえ](1955-)
表紙デザイン:長谷部 貴志[はせべ・たかし]
NDC:324.4 民法 >> 債権法.債権総論
備考:
  発行:新世社
  発売:サイエンス社
  シリーズ:ライブラリ法学基本講義;5


基本講義 債権総論 - 株式会社サイエンス社 株式会社新世社 株式会社数理工学社



【メモランダム】
・このシリーズは全16巻の予定だが、未完。初期に刊行されたものは絶版になってしまっている。
・目次ページに載っている目次は項(3.1.2 等)まで。実際の構成では下記の通り、さらに五段階まで作られている。



【目次】
編者のことば(2001年7月 松本恒雄) [/]
はしがき(2008年1月 アザーンの流れる街にて 角紀代恵) [i-ii]
目次 [iii-v]
凡例 [vi-vii]


序章 はじめに 001


第1章 「債権」とは何か? 005

1.1 債権の定義 005

1.2 債権と物権の比較 006


第2章 さまざまな種類の債権 009

2.1 債権の目的の意味 009

2.2 債権の目的の要件 010
  2.2.1 「適法性・社会的妥当性」「実現可能性」「確定可能性」 010
   (1) 債権の目的の要件
   (2) 原始的不能と後発的不能
  2.2.2 給付の金銭的価値(第399条) 012

2.3 債権の種類 013
  2.3.1 法律の規定によって生じる債権と契約によって生じる債権 013
  2.3.2 引渡債務と行為債務 014
  2.3.3 結果債務と手段債務 015
  2.3.4 民法が規定する債権 015
   (1) 特定物債権・種類債権・金銭債権
   (2) 特定物債権
         1. 引渡しが債務者Bの責任で遅れた場合
         2. 引渡しが債権者Aの責任で遅れた場合
         3. 両当事者いずれの責任に帰すこともできない事情の下に引渡しが遅れた場合
   (3) 種類債権
     I. 目的物の品質
     II. 特定
       (i) 意義
       (ii) 効果
       (iii) 変更権 
       (iv) 特定を生ずる期間
   (4) 金銭債権
   (5) 利息債権
     I. 利息債権とは
     II. 高利の規制
       (i) 利息制限法と出資法
       (ii) 利息制限法,出資法そして貸金業法
         1. 処罰金利
         2. みなし弁済
   (6) 選択債権


第3章 債権の任意的実現 029

3.1 弁済 030
  3.1.1 はじめに 030
  3.1.2 「いつ」, 「どこで」弁済すべきか 031
   (1) 「いつ」弁済すべきか(弁済の時期)
       (i) 確定期限の場合
       (ii) 不確定期限の場合
       (iii) 期限の定めのない場合 
   (2) 「どこで」弁済すべきか(弁済の場所)
  3.1.3 弁済の提供 032
   (1) 意義
   (2) 効果
   (3) 弁済の提供の程度
     I. 現実の提供
     II. 口頭の提供
       (i) 債務の履行についめ債権者の行為を必要とする場合
       (ii) 債権者があらかじめ受領を拒んだ場合
     III. 口頭の提供も不要とされる場合
  3.1.4 弁済供託 038
   (1) 弁済供託
   (2) 要件
   (3) 効果
  3.1.5 受領遅滞 040
   (1) 法的性質
       (i) 債務不履行
       (ii) 法定責任説(通説・判例
   (2) 受領遅滞の効果
  3.1.6 「誰が」弁済すべきか 043
   (1) 債務者
   (2) 第三者による弁済 
       (i) 債務の性質が第三者の弁済を許さないとき(第474条第1項但書前段)
       (ii) 当事者が反対の意思を表示したとき(第474条第1項但書後段)
       (iii) 利害関係のない第三者は債務者の意思に反して弁済できない(第474条第2項)
  3.1.7 弁済による代位 046
   (1) 意義
   (2) 要件
     I. 法定代位(第500条)
     II. 任意代位(第499条)
   (3) 効果
     I. 代位者と債務者の関係
     II. 代位者と原債権者の関係
       (i) 一部代位
       (ii) 担保保存義務(第504条)
     III. 代位者相互間の関係
       (i) 代位割合
       (ii) 代位に関する特約
  3.1.8 「誰に」弁済すべきか 059
   (1) 債権者
   (2) 例外・その1――債権者が弁済受領権限をもたない場合
     I. 債権者が破綻した場合
     II. 債権が購入された場合
     III. 債権が差し押さえられた場合
   (3) 例外・その2――弁済受領義務のない者に対する有効な弁済
     I. 債権の準占有者への弁済
       (i) 要件
         1. 債権の準占有者
         2. 善意無過失
         3. 帰責事由の要否
         4. 「弁済」概念の拡大
           ① 定期預金の期限前払戻し
           ② 預金担保貸付
       (ii) 効果
     II. 受取証書の持参人への弁済
  3.1.9 弁済の充当 069
   (1) 指定充当
   (2) 法定充当
  3.1.10 弁済の証明 072

3.2 代物弁済 072

3.3 相殺 074
  3.3.1 意義と機能 074
  3.3.2 効果 076
  3.3.3 要件 076
   (1) 相殺適状
   (2) 相殺禁止事由
     I. 相殺禁止特約
     II. 法律による相殺の禁止
       (i) 不法行為による損害賠償債権
       (ii) 差押さえが禁止された債権
       (iii) 差押さえを受けた債権
  3.3.4 差押えと相殺——相殺の担保的効力 084
   (1) 法定相殺の場合
   (2) 相殺予約の場合

3.4 更改・免除・混同 089
  3.4.1 更改 089
  3.4.2 免除 090
  3.4.3 混同 091

3.5 債権譲渡 092
  3.5.1 意義と機能 092
  3.5.2 債権譲渡の客体 094
  3.5.3 債権の譲渡性とその制限 095
   (1) 債権の性質による譲渡制限
   (2) 法律の規定による譲渡制限
   (3) 債権譲渡禁止特約
  3.5.4 債権譲渡と債務者 100
   (1) 債権譲渡の対抗要件――2つの対抗要件
   (2) 債務者に対する対抗要件
     I. 通知・承諾
       (i) 要件
       (ii) 効果
       (iii) 抗弁の対抗 
     II. 異議なき承諾
       (i) 制度趣旨
       (ii) 要件
       (iii) 効果――異議なき承諾と抵抗権の復活
       (iv) 異議なき承諾の後始末 
  3.5.5 債権譲渡と第三者 108
   (1) 第三者に対する対抗要件
   (2) 優劣判断基準
     I. 確定日付ある証書による通知がある譲渡と単なる通知がある譲渡の競合
     II. 確定日付ある証書による通知がある譲渡の競合
     III. 確定日付ある証書による通知の同時到達
       (i) 債務者対譲受人
       (ii) 譲受人相互の関係
  3.5.6 債権譲渡の対抗要件の簡略化 113
  3.5.7 債権引受と契約上の地位の移転 114
   (1) 履行引受と債務引受
     I. 履行引受
     II. 債務引受
       (i) 並存的債務引受
       (ii) 免責的債務引受
   (2) 契約上の地位の移転


第4章 債務不履行 119

4.1 現実的履行の強制と損害賠償 119

4.2 債権の効力 120
  4.2.1 債権の効力の諸段階 120
  4.2.2 効力が欠如した債権 121
   (1) 訴求力のない債権――自然債務
   (2) 執行力のない債権
  4.2.3 現実的履行の強制の態様 123
   (1) 第414条の位置づけ
   (2) 強制執行の方法
     I. 引渡債務
     II. 行為債務
       (i) 代替的作為債務
       (ii) 不代替的作為債務
       (iii) 不作為債務

4.3 損害賠償 128
  4.3.1 「債務不履行」の意味 128
  4.3.2 損害賠償の要件 129
   (1) 債務者が債務の本旨にしたがった履行しないこと
     I. 履行遅滞
     II. 履行不能
     III. 不完全履行
   (2) 債務者の責めに帰すべき事由
     I. 意義
     II. 立証責任
   (3) 責任能力
   (4) 損害の発生と因果関係
  4.3.3 履行補助者の過失 135
   (1) 従来の通説
   (2) 近時の有力説
   (3) 判例
  4.3.4 契約上の義務の拡大 137
   (1) 性質面での拡大――安全配慮義務
     I. 法的性質
     II. 有用性
   (2) 時間面での拡大
     I. 契約交渉の不当破棄
     II. 契約更新終了後の義務
  4.3.5 損害賠償の効果 140
   (1) 損害賠償の方法
   (2) 損害賠償の範囲
     I. 第416条の位置づけ――相当因果関係説
     II. 第416条の趣旨
     III. 通常損害・特別損害
     IV. 予見可能性
   (3) 損害の金銭的評価
     I. はじめに
     II. 判例の状況
       (i) 履行不能の場合
       (ii) 履行遅滞の場合
     III. 学説の状況
  4.3.6 その他の問題 146
   (1) 賠償額の減額事由
     I. 過失相殺
     II. 損益相殺
   (2) 賠償者代位
   (3) 代償請求権
   (4) 損害賠償額の予定
     I. 意義と目的
     II. 損害賠償予定額の増減
     III. 違約金
   (5) 金銭債務についての特約


第5章 債権の第三者に対する効力 153

5.1 はじめに 153

5.2 責任財産保全 154
  5.2.1 債権者代位権 155
   (1) はじめに
   (2) 要件
     I. 債権保全の必要性
       (i) 被保全債権の拡大
         1. 自己の登記請求権を被保全債権とする債務者の登記請求権の代位行使
         2. 自己の賃借権を被保全債権とする債務者たる所有者の妨害排除請求権の代位行使
       (ii) 無資力要件の緩和
     II. 代位行使される権利の要件
     III. 履行期の到来
     IV. 権利の不行使
   (3) 代位行使の方法
   (4) 代位債権者の請求の内容
   (5) 効果
     I. 債務者の権利行使の制限
     II. 代位訴訟の判決の効力
   (6) 債権者代位権の位置づけ
  5.2.2 詐害行為取消権 167
   (1) はじめに
   (2) 要件
     I. 債権者側の要件――被保全債権
     II. 債務者側の要件
       (i) 客観的要件
         1. 「債務者」の法律行為であること――その1
         2. 債務者の「法律行為」であること――その2
         3. 債権者を害する行為であること
       (ii) 主観的要件――債務者が債権者を害することを知ってした場合
       (iii) 受益者・転得者側の要件
   (3) 法的性質
     I. 大審院連合部明治44年3月24日判決
     II. 形成権説と請求権説
     III. 責任説
   (4) 効果
     I. 取消しの効果と総債権者の利益
       (i) 不動産の返還
       (ii) 動産・金銭の返還
     II. 取消しの範囲

5.3 第三者による債権侵害 183
  5.3.1 不法行為による損害賠償 183
   (1) 判例による承認
   (2) 学説と判例
     I. 伝統的通説
     II. 新しい学説
  5.3.2 妨害排除請求権 186
   (1) 妨害排除請求権が認められる債権
   (2) 不動産賃借権に基づく妨害排除請求権


第6章 多数当事者の債権債務関係 189

6.1 概観 189

6.2 分割債権・分割債務と不可分債権・不可分債務 191
  6.2.1 いかなる場合に成立するか 191
  6.2.2 不可分債権・不可分債務 192
   (1) 不可分債権
   (2) 不可分債務

6.3 連帯債務 194
  6.3.1 定義 194
  6.3.2 性質 195
  6.3.3 效果 197
   (1) 債務者の一人について生じた事由の他の債務者に対する影響
     I. 相殺
     II. 免除
   (2) 債務者相互の関係
     I. 求償権
     II. 通知義務

6.4 不真正連帯債務 204

6.5 保証債務 205
  6.5.1 成立 205
  6.5.2 性質 206
   (1) 付従性
   (2) 補充性
  6.5.3 内容 208
  6.5.4 效果 209
   (1) 主たる債務者または保証人に生じた事由
   (2) 保証人と主たる債務者との関係
  6.5.5 特殊な保証 216
   (1) 連帯保証
     I. 特色
     II. 主たる債務者・保証人の一方について生じた事由の効力
   (2) 共同保証
     I. 分別の利益
     II. 求償権
   (3) 根保証
     I. 種類
     II. 信用保証
     III. 身元保証


事項索引 [222-226]
索引 [227-229]