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『ユーザを成功に導くシステム開発契約――クラウドを見据えて〔第2版〕』(西本強 商事法務 2016)

著者:西本 強[にしもと・つよし]
NDC:007.61 
NDC:007.35


株式会社商事法務


【目次】
第2版はしがき [i-ii]
はしがき [iii-]
凡例 [v-vi]
目次 [vii-xvi]


第1章 システム開発とこれをめぐる紛争 001
第1節 本書の目的 002

第2節 システム開発におけるユーザの心得 006
  1 総説 006
  2 システム開発はリスクの高いプロジェクトであることを認識する 007
  3 システム開発の特殊性 008
  4 ベンダとの信頼関係の醸成 009
  5 ユーザの協力義務 010
  6 プロジェクトの管理 013


第2章 クラウドの導入の際の留意点 015
第1節 クラウドの意義、種類、リスク 016
  1 クラウドの意義・特徴 16
    ⑴ クラウドの意義 16
    ⑵ クラウドの特徴 17
  2 クラウドの種類 18
    ⑴ サービス形態による分類 18
    ⑵ 導入形態(実装モデル)による分類 21
  3 クラウド導入の主なメリットとリスク 23
    ⑴ 主なメリット 23
    ⑵ 主なリスク 26

第2節 クラウド導入の際に締結する契約類型と留意点 038
  1 総説 38
  2 クラウドサービス利用契約 39
    ⑴ クラウドベンダとの交渉 39
    ⑵ クラウドサービス利用契約の内容と留意点 40
    ⑶ サービスレベル合意(Service Level Agreement:SLA) 48
  3 システム開発委託契約 49


第3章 契約交渉における留意点 051
第1節 総説· 052

第2節 システム開発工程の基本的な流れ 055
  1 全体像 55
  2 企画 ・要件定義段階 57
    ⑴ システム化の方向性 57
    ⑵ システム化計画の策定 57
    ⑶ 要件定義 58
    ⑷ 外部設計 62
    ⑸ 内部設計(物理設計、詳細設計) 63
    ⑹ 開発(実装) 63
    ⑺ 結合テスト 63
    ⑻ システムテスト(統合テスト) 63
    ⑼ 運用テスト 64

第3節 秘密保持契約 065
  1 秘密情報の定義 65
  2 情報遺漏の禁止 66
  3 開示対象者の限定 67
  4 開示対象者に対する秘密保持義務 67
  5 利用目的の限定・目的外利用の禁止 68
  6 損害賠償 68
  7 取引終了時の秘密情報の取扱い 69
  8 有効期間 69
  9 準拠法・専属的合意管轄 69

第4節 提案依頼 ・情報提供依頼 071
  1 提案依頼 72
    ⑴ RFP の目的 ・概要 72
    ⑵ RFP の記載内容 73
  2 情報提供依頼 77
    ⑴ 情報提供依頼の目的 77
    ⑵ 収集すべき情報(RFI)の記載内容 77

第5節 ベンダの情報提供とユーザによるリスク分析 079


第4章 ユーザ側モデル契約の全体像 081
第1節 多段階契約の問題点 082
  1 システムが完成するまで開発費用が確定しない 83
  2 ベンダがシステムを完成する責任をいつまでも負わない 85
  3 開発スケジュールについての責任主体があいまいにな るおそれがある 86
  4 「フェーズ分割型」マルチベンダ方式は多段階契約を 正当化しない 87

第2節 システム開発契約の類型 088
  1 請負契約・準委任契約の概観 88
  2 請負契約と準委任契約の相違点 89
    ⑴ 仕事の完成義務の有無 89
    ⑵ 瑕疵担保責任の有無 90
    ⑶ 報酬請求権の成立時期 91
  3 ユーザにとって、請負が有利か、準委任が有利か 92

第3節 見積りの問題 094
  1 見積りの難しさ 94
  2 見積りの難しさを背景としたベンダ側の主張とユーザ の立場 95
    ⑴ 要件定義が終わった段階で法的拘束力のある全体の開発費用を確定させるべきであり、どんなに遅くとも、外部設計が終了した段階でこれを確定させるべきである 96
    ⑵ 要件定義の前の段階でも全体の開発費用を確定させること ができる場合もある 98

第4節 ユーザから見たモデル契約 099
  1 あるべき契約形態 99
    ⑴ 一段階契約(一括請負契約) 99
    ⑵ 二段階契約 101
  2 二段階契約の妥当性 102

第5節 マルチベンダ方式を採用する場合の留意点 105
  1 マルチベンダ方式の意義・類型 105
  2 マルチベンダ方式のメリット・デメリット 105
    ⑴ 責任範囲の拡大 105
    ⑵ 作業効率性の阻害 106


第5章 ユーザ側モデル契約の逐条解説 109

第1節 総説 110

第2節 基本契約の逐条解説 111
  前文 111
  第1章 総則 111
    第1条(契約の目的) 111
    第2条(定義) 113
    第3条(適用範囲等) 116
    第4条(個別契約) 118
    第5条(委託料及びその支払方法) 127
    第6条(再委託) 130
    第7条(監査) 134
  第2章 本件業務の推進体制 135
    第8条(協働と役割分担) 136
    第9条(乙のプロジェクトマネジメント義務) 137
    第10条(責任者) 140
    第11条(主任担当者) 143
    第12条(業務従事者) 145
    第13条(連絡協議会の設置) 146
    第14条(甲のプロジェクトマネジメントの責任) 149
  第3章 本件業務· 151
   第1節 要件定義支援業務 151
    第15条(要件定義支援業務の実施) 151
    第16条(要件定義検討会) 154
    第17条(要件定義書の確定) 155
    第18条(業務の終了・確認) 157
   第2節 外部設計書作成(支援)業務· 159
    第19条(外部設計書作成業務の実施) 159
    第20条(外部設計検討会) 161
    第21条(外部設計書の納入) 162
    第22条(外部設計書の承認及び確定) 163
    第23条(瑕疵担保責任) 165
   第3節 ソフトウェア開発業務 170
    第24条 (ソフトウェア開発業務の実施) 170
    第25条(納入物の納入) 171
    第26条(検査仕様書の作成及び承認) 174
    第27条(本件ソフトウェアの検収) 176
    第28条(瑕疵担保責任) 178
   第4節 ソフトウェア運用準備・移行業務 182
    第29条(ソフトウェア運用準備・移行業務の実施) 182
    第30条(業務の終了・確認) 184
    第31条(瑕疵担保責任) 186
  第4章 契約内容等の変更 188
    第32条(本契約及び個別契約内容の変更) 188
    第33条 (システム仕様書等の変更) 189
    第34条(中間資料のユーザによる承認) 191
    第35条(未確定事項の取扱い) 193
    第36条(変更管理手続) 196
    第37条(変更の協議不調に伴う契約終了) 199
  第5章 資料及び情報の取扱い 202
    第38条(資料等の提供及び返還) 202
    第39条(資料等の管理) 204
    第40条(秘密情報の取扱い) 205
    第41条(個人情報) 209
  第6章 権利帰属 211
    第42条(納入物の所有権) 211
    第43条(納入物の特許権等) 212
    第44条(納入物の著作権) 215
  第7章 保証及び責任 220
    第45条(知的財産権侵害の責任) 220
    第46条(第三者ソフトウェアの利用) 224
    第47条 (FOSS の利用) 228
  第8章 一般条項 230
    第48条(権利義務譲渡の禁止) 230
    第49条(解除) 230
    第50条(損害賠償) 233
    第51条(輸出関連法令の遵守) 240
    第52条(合意管轄) 241
    第53条(協議) 242

第3節 要件定義に関する個別契約の逐条解説 244
  前文 244
  第1条(委託業務) 245
    第2条(契約類型) 246
    第3条(作業期間) 246
    第4条(作業スケジュール) 247
    第5条(役割分担等) 247
    第6条(作業環境) 251
    第7条(提供資料等) 251
    第8条(要件定義検討会) 251
    第9条(委託料) 252
    第10条(支払方法) 252
    第11条(点検期間等) 253
    第12条(特記事項等) 254

第4節 開発委託に関する個別一括契約の逐条解説 255
  前文 255
    第1条(委託業務) 256
    第2条(契約類型) 257
    第3条(納入物) 257
    第4条(作業スケジュール) 258
    第5条(役割分担等) 258
    第6条(作業環境) 259
    第7条(提供資料等) 259
    第8条(連絡協議会) 260
    第9条(委託料) 260
    第10条(支払方法) 261
    第11条(点検期間等) 262
    第12条(特記事項等) 263

第5節 その他の契約 264
  1 総説 264
  2 サービスレベル契約(Service Level Agreement: SLA) 264
  3 ライセンス(利用許諾)契約 265
  4 ハードウェア等調達契約 266


第6章 トラブルを発生させないためのプロジェクトマネジメント 269
第1節 総説 270

第2節 高度の信頼関係 272

第3節 企画・提案から契約締結までのプロジェクト マネジメント 273
  1 企画・提案段階のプロジェクトマネジメント 273
    ⑴ リスクと原因(法的分析)
    ⑵ 防止策と留意点 275
  2 見積もりを含む提案内容の認識齟齬に基因するトラブル 276
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 276
    ⑵ 防止策と留意点 277
  3 パッケージソフトウェアの選定 278
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 278
    ⑵ 防止策と留意点 278
  4 開発手法の確認 280
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 280
    ⑵ 防止策と留意点 281
  5 システム関連書類の整備状況の確認 282
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 282
    ⑵ 防止策と留意点 282
  6 契約未締結・作業開始のトラブル(契約の成否に関する問題 含む) 282
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 282
    ⑵ 防止策と留意点 285
  7 契約内容不明確型のトラブル 286
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 286
    ⑵ 防止策と留意点 289

第4節 プロジェントの遂行段階のプロジェクトマネジメント 290
  1 ベンダのプロジェクトマネジメント義務 290
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 290
    ⑵ 防止策と留意点 295
  2 ユーザの協力義務 296
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 296
    ⑵ 防止策と留意点 298
  3 議事録の意義と作成方法等 299
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 299
    ⑵ 防止策と留意点 299
  4 多数の関係者による意思形成・合意形成の難しさ(特に現行システムを踏襲するのかなどの仕様決定の難しさ) 301
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 301
    ⑵ 防止策と留意点 302
  5 要件定義からの設計段階のプロジェクトマネジメント 303
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 303
    ⑵ 防止策と留意点 305
  6 パッケージ型システム開発における要件定義 308
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 308
    ⑵ 防止策と留意点 309
  7 プログラミングから本番稼働後の問題 310
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 310
    ⑵ 防止策と留意点 311
  8 システム開発が「完成」したかが問題となる場合 313
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 313
    ⑵ 防止策と留意点 314

第5節 著作権に関するトラブル· 316
    ⑴ リスクと原因(法的分析) 316
    ⑵ 防止策と留意点 316


第7章 紛争になった場合の対応 319
第1節 総説 320

第2節 交渉による解決 321
  1 弁護士にいつ相談すべきか 321
  2 自分の弱点、相手の弱点を把握する 322
  3 交渉打切りの見極めはいつすべきか 323

第3節 紛争解決手段 325
  1 総説 325
  2 裁判 325
    ⑴ メリット 326
    ⑵ デメリット 328
    ⑶ 裁判の審理過程における留意点 330
  3 仲裁 337
    ⑴ メリット 337
    ⑵ デメリット 338
    ⑶ 仲裁手続を採用する際の留意点 339
  4 調停 341
    ⑴ メリット 341
    ⑵ デメリット 342
  5 その他の裁判外紛争解決手続ADR) 343
    ⑴ メリット 344
    ⑵ デメリット 345
    ⑶ 和解のあっせん手続の利用について契約書に規定する場合 の記載例 346
  6 手続選択の視点 347


参考資料1 ソフトウェア開発委託基本契約書(モデル契約) 349
参考資料2 要件定義支援契約書 372
参考資料3 ソフトウェア開発契約書 375


事項索引 [378-381]
著者紹介 [382]