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目次とメモを置いとく場

『ブリッジブック法哲学』(長谷川晃, 角田猛之[編] 信山社 2004)

編著者:長谷川 晃[はせがわ こう](1954-) 
編著者:角田 猛之[つのだ・たけし](1954-) 
著者:石山 文彦[いしやま・ふみひこ](1961-) 
著者:桜井 徹[さくらい・てつ](1960-) 
著者:住吉 雅美[すみよし・まさみ](1961-) 
著者:濱 真一郎[はま・しんいちろう](1968-) 
著者:毛利 康俊[もうり・やすとし](1962-) 
著者:森村 進[もりむら・すすむ](1955-) 
装丁:西垣 泰子[にしがき・やすこ]
シリーズ:BRIDGEBOOK


ブリッジブック法哲学 - 信山社出版株式会社 【伝統と革新、学術世界の未来を一冊一冊に】


・第二版(2014年)
ブリッジブック法哲学(第2版) - 信山社出版株式会社 【伝統と革新、学術世界の未来を一冊一冊に】


※ ルビは亀甲括弧〔 〕に示した。
※ 私(id:Mandarine)によるメモ(人名の英語表記など)は、全括弧[ ]に示した。


【目次】
目次 [i-vi]
執筆者紹介 [vii-x]


はじめに 《法を哲学する》とは?[角田猛之] 001
身近なことで考えてみよう――法の潜在〔ひそみ〕と顕在〔あらわれ〕 001
  交差点に立ってクルマとひとの動きを観察してみよう
  ひそんでいる法とあらわれ出る法――火のないところに煙はたたぬ

法がなければ? 003
  法は24時間・年中無休で働いている
  セキュリティと自衛と法――銃社会アメリカと秀吉の刀狩
  右の頬を殴られたらあなたは左の頬も出せますか?
  本能ままに行動すれば?――人間が人間に対して狼[Lupus est homō hominī

社会あるところ争いあり,争いあるところ法あり 007
  社会あるところに法あり,か?
  人間社会に争いはつきもの――「世に盗人〔ぬすびと〕の種は尽きまじ」
  紛争と暴力と法――報復の悪循環を断つ

ところかわれば法かわる,ときがかわれば法もかわる 010
  マルチ・カルチャーとマルチ・リーガル・カルチャー
  ところがかわれば法かわる――信教の自由と現人神天皇
  ときがかわれば法もかわる――現人神天皇人間宣言

《法を哲学する》とはどういうことだろう? 012
  「法哲学」をとりあえず定義しておこう
  さあ,法哲学の世界に足を踏み入れてみよう!


第1講義 ひとはどこまで法に拘束されるのか――さまざまな社会的ルールと法[角田猛之] 015
いろいろなパースペクティブから法を考えてみよう 015
  法のふたつの働き――紛争の解決と予防
  《法律万能の幻想》と「良き法律家は悪しき隣人」――雑多な社会的ルールの存在
  《法に従う》とは?(1) ――さまざまなルールや法
  《法に従う》とは?(2) ――法と象徴
  《法に従う》とは?(3) ――タテマエ・ホンネ
  《法に従う》とは?(4) ――《法と道徳問題》

法と法以外の社会的ルール――似ている点・異なっている点 020
  さまざまな社会的ルールの実例
  法と他の雑多な社会的ルールを区別する本質的ファクター ーー国家権力による強制

よく守られる法・あまり守られない法――法の妥当性と実効性の問題 021
  あまり守られない法――道交法第7条「信号機の信号に従う義務」を例にして
  道交法第7条とドライバー ――よく守られる法の一例
  道交法第7条と歩行者――あまり守られない法の一典型例
  歩行者と赤信号での停止義務――3つのパターン
  義務意識というパースペクティブからの分析(1) ――第1のパターン
  義務意識というパースペクティブからの分析(2) ――第2,第3のパターン

《法と象徴問題》――法の象徴に従うこと=法に従うこと 026
  民法第206条の所有権を例にして考えてみよう
  所有権を象徴するもの――看板,標識,柵,囲い……
  社会の安定要因としての法の象徴への服従

タテマエ・ホンネの使い分け 029
  法の世界でのタテマエ・ホンネのダイコトミーとは?
  わが国の男女平等をめぐるタテマエ・ホンネのズレ
  結婚と戸籍をめぐるタテマエ・ホンネのズレ――入れる籍はない!
  夫婦の氏〔うじ〕をめぐるタテマエ・ホンネのズレ―― 98という数字が示すホンネ
  タテマエ・ホンネの使い分けと法の精神のねじ曲げ――ネガティブな安定状態の帰結

強制して法に従わせることの意味は?――《法と道徳問題》を手がかりにして 034
  法による道徳の強制の問題――ミル[J. S. Mill]の危害原理
  性をめぐる《法と道徳問題》――同性愛,売春,ポルノと法的介入
  性をめぐる《法と道徳問題》のアポリア――融通無碍〔アメーバ的〕な「わいせつ」概念
  法は道徳の最小限でありかつ道徳の最大限――ゴリゴリとなんでもありのバランス
  法と道徳のあいだの分業の重要性――ケース・バイ・ケース

ステップアップ 039


第2講義 日本の法理論はどこから来たのか――近代日本法思想史のいくつかの断面[長谷川晃] 041
それは明治の訪れとともにはじまった 041
  法理論の歴史・文化的性格を問うことの意義とは?
  日本の法理論の生い立ち

法典整備を支えた法理論 044
  民法典の場合
  法典論争
  法典調査会と民法典の修正

大日本帝国憲法体制の下で法理論はどう展開したのだろうか 047
  法典整備と法理論
  憲法学における主権論銅
  天皇機関説の政治的隘路

敗戦は日本の法理論をどう変えただろうか 050
  GHQの戦後改革と新憲法
  アメリカ法理論の導入
  法理論における文化的混淆

社会の成長と法理論の成長 053
  高度成長と社会問題
  民法学における利益考量論の意義
  利益考量論の限界
  利益考量と権利のバランスをどうとるか?

日本の法理論の《複層的》性格 056
  法理論の積み重ねはいまも続いている
  日本の法理論の《複層的》性格とは?
  日本文化のあり方とのかかわり

ステップアップ 059


第3講義 西洋の法理論,法思想を形づくるもの――歴史,伝統,文化[角田猛之] 060
西洋法へのアプローチ 060
  現代にも生きつづける古代ローマ以来の知的遺産
  西洋法の源流としての古代の知的遺産――自然法キリスト教,ローマ法
  自然法論 vs. 法実証主義――もうひとつのファクター

法と文化――法の相対性・普遍性 062
  信教の自由を手がかりに考えてみよう――出自は西洋キリスト教文化だが……
  グローバルな現代世界と信教の自由――ある程度の普遍性の獲得
  ジョン・ロック日本国憲法――信託理論と寛容の精神の系譜
  ときやところがかわってもかえてはならない法もある

西洋法文化の源流のひとつとしてのユダヤキリスト教(1)――総論的検討 066
  罪の文化と道徳,法
  "Christian Morality" と呼ばれるべき西洋文化に固有のモラルの存在
  政治的・法的場面で――アメリカ・市民宗教とドイツ憲法での神への責任の自覚
  経済的場面で――『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
  日常生活の場面で――生・性と死,罪と罰……
  人間存在の究極的意義と「人間の尊厳」――「神の似姿」

西洋法文化の源流のひとつとしてのユダヤキリスト教(2)――結婚を手がかりにして 072
  キリスト教の結婚観――夫婦の聖なる一体性
  夫婦の聖なる一体性と妻の法的無能力,離婚禁止
  性と生と生殖をめぐって――最先端問題のヒト・クローンとオーソドックスな中絶問題

自然法論・法実証主義――悪法論を手がかりにして 074
  「法律は法律」"Gesetz ist Gesetz" か?――ナチス・ドイツと悪法
  ナチス戦犯裁判と悪法問題――ラートブルフ[Gustav Radbruch]「実定法を越える法」
  自然法論・法実証主義の基本認識のダイコトミー[dichotomy]
  法実証主義による自然法論批判――自然法的な誤謬,不可知論,イデオロギー
  応答・反論――自然法論者ホセ・ヨンパルトと法実証主義者ハート

西洋法の新たな展開――欧州連合インパクト 079
  EU=欧州連合に向けた世紀末からの動向
  EU法とは?――EU条約,法の一般原則,判例
  欧州連合EU法――西洋法文化の第4のファクター

ステップアップ 082


第4講義 法はどのように解釈・適用されているか――法律家の思考パターン[毛利康俊] 083
法的思考の中心は判決三段論法である 083
  判決三段論法の仕組み
 
判決三段論法は裁判でどのように用いられているか 085
  原告に有利な判決三段論法がある
  被告に有利な判決三段論法もある

裁判官は自動販売機のようなものか 089
  事実認定は単純ではない
  法規範についても意見が分かれることがある

法律家は法典をどのように読んでいるか 091
  論理で法典の行間を読むことがある
  法文の言葉を広く読みたいことも狭く読みたいこともある
  概念法学の夢はついえたか
  法律家は法の欠缺〔けんけつ〕をどのように埋めているか
  目的論的解釈や歴史的解釈は決め手になるか
  法の解釈は何を目指すべきなのか

判決三段論法は何の役に立つのか 097
  判決三段論法には思考を他者の目にさらす効果がある

法律学は実務にどのように貢献するのか 098
  法解釈の一貫性とは何か
  法規範はネットワークをなしている

ステップアップ 101


第5講義 法的思考はどこまで信頼できるのか――法的思考をめぐる主流派と反主流派[毛利康俊] 103
難事件とは何か 103

なぜ司法裁量があると言いたくなるのか 104
  社会や人が変わる時,司法裁量があると言いたくなる
  新しい被害が生じる時,司法裁量があると言いたくなる
  改革志向のひとが司法裁量はあると主張することもある
  司法裁量があると言い切ることにはためらいもある

難事件では司法裁量を行使しているという考え方もある 108

難事件でも司法裁量はないという考えも有力である 109
  法律家は原理に基づいた推論をすることがある
  原理は法準則と性格が異なる
  原理に基づく推論はどのようにして正当化されるのか

法的思考は客観性や合理性を持ちうるだろうか 113

今後の議論はどうなるだろうか 114

ステップアップ 115


第6講義 個人の権利を守ろう――法的権利の性質と意義[森村 進] 117
「権利がある」とはどういうことか 117
  権利が多すぎる?
  権利は事実か当為か

選択説 vs. 利益説 119
  意志説の根拠
  意志説を改良した選択説
  権利の何が大切なのか

「切り札としての権利」? 124

自由な社会と個人主義はとまらない 125
  近代化と権利義務関係
  「会社人間」と権利の観念

男女はそれぞれ個人として考えるべきか 128
  特定の人だけが持つ「人権」
  中絶の権利
  不妊治療を受ける権利

権利は万能ではないが…… 131

ステップアップ 132


第7講義 《個人を超えたもの》の存在意義はどこにあるのか――文化・伝統・共同体の位置づけ[石山文彦] 133
「人はひとりでは生きていけない」――個人主義は過剰か? 133
  個人主義の「行きすぎ」?
  《個人を超えたもの》の問題

個人の権利や自由だけでは何が足りないのか――共同体主義の主張 135
  集団と出入りの自由
  他人や社会に配慮する義務
  諸個人の交わりの重要性と《個人を超えたもの》
  《個人を超えたもの》の存在意義

《個人を超えたもの》は,個人の自由の基盤となりうる――多文化主義の主張 139
  マイノリティ文化の存続の必要性
  文化や伝統とは?
  文化や伝統と自由
  自由の享受には文化的環境が必要である

人は《個人を超えたもの》に手を加えることができる――文化や伝統の変容 145
  文化の継承と変容(1) ――多文化主義の立場
  文化の継承と変容(2) ――共同体主義の立場
  変容を許す文化や伝統
  文化や伝統に反することは許されないのか

《個人を超えたもの》と個人 149

ステップアップ 150


第8講義 正義は問われつづけている――価値の多元化と正義[濱真一郎] 152
なぜ「正義」が問われつづけるのか? 152
  不正がなくならない限り,正義は問われつづける
  多元的社会における正義のあり方が問われてきている

正義と法との連続的関係 153
  法哲学において正義が問われてるのはなぜか?
  「正義に反する法」は法と呼べるだろうか?

正義とは何か 155
  「正義の味方」は絶対に正しいのだろうか?
  アリストテレスは正義についてこう考えた
  現代における分配的正義の問題
  正義を問うことが困難な時代
  正義論のむずかしさ

現代正義論の論客たち 161
  困難な時代にあえて正義を問う――ロールズ[John Rawls]の正義論
  不遇な層に配慮しつつ,恵まれた層も納得できる正義論
  ロールズの正義論に対する代替案――ノージック[Robert Nozick]の正義論
  
正義論は万能か 165
  正義論は実践的に適用できるだろうか?
  正義論に対する批判も現れてきた

正義論争に決着はつくか――価値の多元化の中で 168
  9.11後に正義を問うことは可能か?
  あなたにこそ,正義のあり方が問われている

ステップアップ 170


第9講義 臓器はいかに分配されるべきか――社会正義・公序良俗・取引の自由の交錯[森村 進] 172
ジャンボ鶴田の臓器移植手術 172

臓器売買のどこが悪いのか? 173
  臓器売買は利他的でないからいけないのか?
  臓器売買は搾取なのか?
  臓器売買は売り手の苦境を利用しているからいけないのか?
  臓器売買は人格を手段として用いているからいけないのか?
  臓器に値段をつけてはならないのか?

臓器は社会的分配の対象か? 178
  そもそも臓器は分配できるか
  古典的功利主義の立場から
  ハリスの立場の評価
  徹底した平等主義の立場から

分配と売買と贈与はどこが違うのか? 182
  随意的譲渡と強制的譲渡の相異
  有償の譲渡と無償の譲渡の相違
  臓器売買と売血
  臓器は売買できないものなのか

正義が問われる場合は尽きない 186

ステップアップ 187


第10講義 科学技術の発展に法はどう向き合うべきか――クローン技術と遺伝子介入の未来[桜井 徹] 188
クローン羊ドリーの衝撃 188
  クローンとは何か
  ドリーの早すぎる死

クローン人間のどこが問題か 190
  姉の命を救うために生まれてきた妹
  レズビアンカップルの子ども
  何がクローン人間の産出を禁ずるのか
  人格の尊厳
  クローン技術の安全性
  ヒト・クローンの心理的負担
  クローニングによって揺らぐ身元

体外受精の実現はいかなる可能性を開いたか 195
  試験管ベビー
  出生前診断
  着床前診断
  生命の選別

ヒトゲノムの解析と胚選択がもたらすもの 198
  対立遺伝子と単因子遺伝病
  消極的胚選択と積極的胚選択
  治療[therapy]と改良[enhancement]
  老化のコントロール
  ES細胞再生医療
  デザイナー・ベビー

私たちは「神を演じる」べきか 204
  遺伝子工学個人主義
  ノージックの遺伝子スーパーマーケット
  胚選択と遺伝子工学の展望
  遺伝子改良の技術的問題
  遺伝子介入と優生思想
  遺伝子決定論と環境

バイオテクノロジーの進歩は人間本性をどう変えていくのか 210
  不変の人間本性
  ジーン・リッチ階級とナチュラル階級
  より平等な競争社会
  高邁な精神の喪失

私たちは《生殖の自由》をどう位置づけるべきか 213

ステップアップ 214


第11講義 「近代法」の地平を超えて――ポストモダン法理論の素描[住吉雅美] 216
近代のどこが問題なのか 216
  「明日がある」かな?
  「近代」とは何だろう
  「近代法」が描く世界と人物像
  あなたは「近代人」かな?――ポストモダンへの招待

法は政策の手段か 220
  法は社会改革のための道具?
  法化
  法は社会から芽生える

近代法」は誰かを排除する 222
  デリダの思想――言語が先,意味はあと
  法は暴力より生まれる
  「脱構築」的法解釈とは

「権利」で救済されない人やことがら 226
  「国民の権利」を行使できない国民たち

法の密猟――法を逆手にとると 228
  アマチュアでもできる「法の脱構築
  法の密猟
  「ドン・キホーテ」の逆襲
  市民の裁判への参加

法をどう捉えるか 232
  法は中立公正ではない
  法は自己創造物
  法は政治だ
  
ステップアップ 236


第12講義 法を形づくるのは私たち――法の概念へのパースペクティブ[長谷川晃] 238
法への問い 238
  法学部で学ぶのは何?
  日本国憲法という法
  法についてのふたつの考え方

何が法であるかは定義の問題なのだろうか 241
  法に関する定義論
  定義論は適切か?

法に含まれるもの 242

法への問いはどのようにして立てられるのか 244
  法をめぐる4つの問い
  法を考えるための視角
  法のふたつの捉え方とその相異

純粋な法の世界と経験的な法の世界 247
  ハンス・ケルゼン[Hans Kelsen] vs. ジェローム・フランク[Jerome Frank]
  ふたつの見方は根本的に争っている

「内的視点」から見えるもの(1) ――ルールの世界 250
  ハート[H. L. A. Hart]のルール体系論
  「認定のルール」にひそむ法哲学的問題

「内的視点」から見えるもの(2) ――原理の世界 252
  ドゥオーキン[Ronald Dworkin]の純一性論
  法における政治道徳の意義

法と価値,政治,歴史,そして文化は連動している 254
  21世紀のおける法の変容
  《法の境界条件》の問題

ステップアップ 257


おわりに 《法を哲学する》ために[長谷川晃] 258
法哲学は愉しく,深い 258
  あなたはいま何を考えているだろうか
  法哲学は単なる「知識」ではない
  法哲学の学問性

各講義相互のつながりを考えてみよう 261
  学問の専門分化
  各講義の理論的なつながりは

他者との対話から学ぶ 264
  《法を哲学する》ことの意義
  《法を哲学する》ことをどう進めるか
  他者から学び,他者と共に生きる


あとがき(2004年9月 長谷川晃 角田猛之) [i-iv]
小論文のすすめ [v-x]
INDEX [xii-xiv]
奥付 [xv]
「さあ,法律学を勉強しよう!」(2002年9月 信山社『ブリッジブックシリーズ』編集室) [xvi]






【メモランダム】
・第二版をチェックしたが、大きな構成の変更は行われていない。


・些細な点:
 次の小見出し(p.32)は、本文で記述されているように、約98パーセントのカップルが夫の氏を選択したという統計データを指し示している。個人的には「夫婦の氏をめぐるタテマエ・ホンネのズレ――0.98という数字が示すホンネ」と書く方がしっくりくる。

  夫婦の氏をめぐるタテマエ・ホンネのズレ―― 98という数字が示すホンネ